海外移住の際の住民票、住民税・所得税の支払いなどどうするのか?
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海外移住しようと思ってここ数年生活していますが、海外に行った後のことはもう大体把握できていて、後は運任せなんですけど、日本を出るためにやることを全く考えていなかったということでその辺を少しづつまとめていくことにしました。

まずは住民票と住民税、また所得税について。住民票関連は個人の住民票を登録している場所によって、申請方法などは多少の違いはあるかもしれませんが、詳細は各自問い合わせてください。重要なポイントは全国変わらないです。

私は新宿区なのでそれベースになっています。

※区役所とかに直接聞いたわけではないので間違っていることもあるかもです。

住民票の除票(国外転出届の提出)

住民票は、1年以上海外に行く場合は、事前に国外転出届の提出が必須です(国外転出する日の約2週間前から当日まで、もしくは引っ越し後約2週間以内の間に届け出)。1年未満の場合は、国外転出届を出してもいいし、出さなくてもいいです。

理由は関係なく、海外赴任だろうと旅行だろうと1年以上帰ってこない場合は必須です。また、日本国籍者だけではなく、住民登録している人は外国籍の人であろうと対象になります。

ちなみに、届出ができるのは本人もしくは本人と同一世帯の方、または代理人です。国外転出届の提出の際の持ち物などは各自の自治体に確認してください。

国外転出届の提出によって何が変わるのか?

単純に、住民税の支払いの対象外になります。

住民税の注意点としては、住民税の支払い義務はその年の1月1日にその自治体に住所を有する方が対象となるので、転出したその年の間は住民税の支払いが発生することです。

私の場合は、新宿区に住民票登録しているので、特別区民税と都民税を合わせたものが住民税になっています。

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どうやって住民税を支払うか?移住後の場合どうするのか?

国外転出届自体はそれはそれでいいんですが、問題はここからです。

ほとんどの人が、移住前に会社などは辞めていると思うので、支払いは自分ですることになります。その場合、納税通知書というのがないと支払いができません。納税通知書を受け取ることができているなら自分で全額支払って終わりですが、すでに海外に行ってしまってから納税通知書がきた、とかの場合は自分で支払うことができません。大体がこのパターンなのでは?と思います。

そのような場合に備えて、事前に代理人(納税管理人)を申請しておく必要があります。自分の代わりに払ってくれる人です。これをやっておかないと、公示送達(国としては、あなたに住民税の支払書が届いたとみなすという通知てきなもの)が行われ、その後督促状が届いたことになってしまい、その期限を過ぎてしまうと、延滞料金を支払うことにもなりかねないので注意ぽいです。

住民税の納税管理人の申請先・申請方法

詳しくはあなたの自治体に聞いてみていただけると良いですが、住民税の納税には納税管理人を指定する必要があり、そのための申請が必要になります。

私の場合、新宿区HP見ると新宿区の税務課に郵送で出してよさそうですね。

国外転出等の理由により、納税通知書の受取や納税が困難な場合は、納税管理人を指定してください。この手続きには指定される方の承認が必要となりますので、本人及び納税管理人の署名押印をしていただきます。
 また、納税義務者の方がお亡くなりになった場合、財産の相続をされた方に納税をしていただくこととなります。この際、相続人代表者指定(変更)届を提出していただきます。
 くわしくは税務課収納管理係にお問合せください。

納税管理人、相続人選任についてより

嬉しいことに所得税も存在するかもよ?

ここからがさらにめんどくさいです。

ここまで読んで、税に詳しい人はわかったかもしれませんが、この納税管理人ってのは何も住民税の支払いだけに必要というわけではない、ということです。これは重要です。支払いの義務があるのは何も住民税だけではありません。ただ、所得税などは税を納付する先が違うので納税管理人ってのが別に存在するのです。(もうマジでふざけんなー。)

所得税の納税管理人は正確に国税庁の定義によると、"非居住者の方が、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たす"人のことです。

所得税・消費税の納税管理人の申請先・申請方法

そして納税管理人の申請は、最終的には国税庁が定めた規則に従わないといけないので、あなたの旧居住地を所轄する税務署にする必要があります。

納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。

なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。

No.1923 海外勤務と納税管理人の選任より(国税庁)

ちなみに、帰ってくる時は納税管理人の解任届を忘れずに。

その他、納税管理人が必要なケース

私の場合で関係ありそうなのは、住民税の他に、海外に出発するまでに所得があると思っていて、上に書いた所得税が発生するので、その場合も納税管理人が必要で確定申告をしてもらう必要があるのかな、と思っています。会社を辞めているので、自分でやるしかないということですね。出発までに処理が間に合わなければ納税管理人に土下座するしかないということです。

その他、株式を売却した人とかも必要です。人によっていろんなパターンがあると思うので、一番は自治体に聞くことですね。賃貸収入がある場合はめんどくさそう。。

なんか、家族とか親戚とか、他人に頼るしかないんでしょうけど辛いですね。申し訳ないなー。日本に居住している人であれば友達でもいいらしいです。

ってか、申請後は納税管理人でないと手続きできない、とかないかな。。その辺がわからない。

どうしても人が見つからない場合は、税理士さんに頼んでください。

最後に

住民票の除票についてだけちょろっと調べて終わりかと思ったら、所得税とかでてきて調べるだけで1時間くらい持ってかれました。つれぇ。そしていろいろ分かりにく過ぎ。学校で教えてくれよ。

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